N○Kから回答。。

N○Kから問い合わせの回答が届いた。。
内容をかいつまんで。。
1.テレビを持っていない家も契約の必要があるのでしょうか?
については、N○Kを受信可能なパソコン、ワンセグ携帯などを持っていれば契約の義務が生じるんだそうだ。
2.未成年者に無理やり署名させようとするような勧誘が許されるのでしょうか?
にゆいては、不愉快な思いをさせて申し訳ありませんでしたって。。
さらに息子の住所氏名を教えろだって。。
不愉快とかの問題じゃなく、ある意味恐怖を覚えるような強引な勧誘は犯罪行為なんだけど。。
N○K側の言葉使いは丁寧だったけど、大げさに言うと加害者側に個人情報を教えるなんてバカな真似できると思いますか??
たとえば、組織ぐるみで強引な勧誘やっていたとするでしょ。。
本社が多少強引でも勧誘しろ的な指示を出していないって言い切れない。。
どうせ、担当局に情報流して処理させるだけなんだから、息子に危害が及ばないとは言い切れない。。
個人の先走った行動だとしてもこんなやり方をするヤクザな勧誘員、逆恨みされないって誰が言い切れます??
N○Kって右手で握手しながら、左手に凶器を持っているような組織ですよね。。
極端な言い方だけど、受信契約がらみで幾つも裁判を抱えているんですよ。。
紛争事は裁判でって。。
話し合いでの解決から裁判での解決に舵を切った組織なんですよ。。
怖い。。怖すぎて。。
(ちょっと過剰かも。。だけどこんな世の中なんだから過剰すぎるくらいでちょうど良い。。)
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文書の内容を読んで「放送法第64条第1項」の一部が切り取られてN○Kに都合の良い表現がなされていたりとか、「住所氏名を教えろ」とかちょっとカチンときたので反論のメールを送ってしまった。。
(丁寧な言葉遣いでしたので。。ちょっとむかついているので表現が誇張されています。)
そしたら、前回の回答は早かったのに今回はまったく音沙汰なし。。
ブラックリストに載ってしまったかも?!
フリーメール使えば良かったな。。
私の個人情報が、特定されてしまうな。。キット。。
失敗した。。

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『ワンセグ携帯』は、受信料不要!!

すばらしい判決が出ました!!

 

 

『マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられている』んだって。。

ワンセグ携帯は、携帯であって設置ではない!!

明文化されてたらN○Kも反論できんだろうな!!

 

すばらしい!!

 

以前ブログに書いた”N○Kの強引な勧誘に怒り。。”の記事で問題もこれで大手を振って追い返せる!!

そのとき、N○Kに問い合わせした回答が、”N○Kから回答。。

ここで、N○Kは、『ワンセグ携帯などを持っていれば契約の義務が生じる』と回答してきたんだ。。

 

これから回答変えるのかな??

 

N○Kは、考え方変える気無いみたいだ発表しましたね!!

 

言葉使いに厳しいN○Kが、この「携帯」を「設置・装置」とこだわるんだからおかしなものだね!!

これは、政府の憲法解釈を拡大解釈して戦争する国にした論理と一緒。。

携帯を装置と拡大解釈して受信料を強制徴取しようとする。。。

 

徹底抗戦するべきだね!!どちらも!!

 

 

 

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