すばらしい判決が出ました!!
『マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられている』んだって。。
ワンセグ携帯は、携帯であって設置ではない!!
明文化されてたらN○Kも反論できんだろうな!!
すばらしい!!
以前ブログに書いた”N○Kの強引な勧誘に怒り。。”の記事で問題もこれで大手を振って追い返せる!!
そのとき、N○Kに問い合わせした回答が、”N○Kから回答。。”
ここで、N○Kは、『ワンセグ携帯などを持っていれば契約の義務が生じる』と回答してきたんだ。。
これから回答変えるのかな??
N○Kは、考え方変える気無いみたいだ発表しましたね!!
言葉使いに厳しいN○Kが、この「携帯」を「設置・装置」とこだわるんだからおかしなものだね!!
これは、政府の憲法解釈を拡大解釈して戦争する国にした論理と一緒。。
携帯を装置と拡大解釈して受信料を強制徴取しようとする。。。
徹底抗戦するべきだね!!どちらも!!
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